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廃車手続きでよくある事例について
排気量125cc以下のバイクの廃車手続きは市役所で行います。市役所によって手続き方法、必要な物が違う場合がありますので、廃車手続きを行う前に市町村役場に確認をしましょう。
ここでは、よくある事例を書いてありますので参考にして下さい。
また、郵送による廃車手続きをしている市町村役場も、たくさんありますので、窓口に行く時間がない人におすすめです。※郵送の場合は郵送費、返信用の切手を貼った封筒などの費用がかかります。
引っ越しなどで住所が違うナンバーの廃車手続き【125cc以下】
原付の廃車はナンバーを取得した市役所で廃車手続きしますが、引っ越しなどで市町村が変わった場合、引っ越し先の市町村役場では、廃車手続きはできません。ナンバー取得の市役所まで行き廃車手続きをするか、郵送で廃車手続きをする事になります。
ただし、引っ越し先の住所でナンバーの変更【新しい市町村ナンバーに変更】後は廃車手続きができます。廃車手続き前提のナンバー変更はできませんのでご注意下さい。× 変更後1日以内での廃車手続きなど、市町村役場によって対応が違う場合がありますので確認して下さい。
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引っ越しなどで住所が違うナンバーの廃車【126~250cc】
軽二輪【排気量126cc~250cc】の他県ナンバー、住んでる住所の管轄外ナンバーの廃車手続きは陸運局で行います。転入末梢手続きになります。住民票のある住所を管轄してる陸運局です。※注意点として軽自動車届出済証を紛失した場合は、ナンバープレートを管轄してる陸運局でしか廃車手続きはできませんので遠方の場合は大変です。
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代理人が廃車手続きをする場合【125cc以下】
本人以外でも廃車手続きができます。その際に必要なのが、標識交付証明書、ナンバープレート、身分書、委任状、印鑑【所有者の印鑑、手続きする人の印鑑】市役所によっては委任状が必要ない場合もありますので、確認して下さい※所有者の住所【住民票のある住所】、名前、生年月日、電話番号の情報が必要です。
委任状は家族が廃車手続きする場合は必要ありません。委任状があれば廃車手続きの際に所有者の印鑑はいりません。
ナンバープレートなどを紛失した場合も理由書【こちらを参照】があれば対応してくれます。車台番号の石刷りなどが必要な場合もありますので、市役所に確認して下さい。
本人以外が廃車手続きをする場合は所有者から廃車手続きの委任状を書いてもらうと、廃車手続きがスムーズに行きます。委任状はコチラ
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125cc以下バイクの名義変更
友達から買った原付、もらった原付に廃車手続きをしないで乗るには、バイクの名義変更が必要になります。名義変更の場合は廃車手続きをしないので、手続きが一回で済みます。名義変更に必要な物は、ナンバープレート、譲渡証明書、印鑑、身分書になります。譲渡人、譲受人が同市町村内ならナンバープレートもそのままでOKです。
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バイクの譲渡【125cc以下】
乗っていた原付を知り合いに譲る,バイクを売った場合など、バイク譲渡の手続きが必要になります。廃車手続きをして譲渡する方法と、バイクの名義変更をする方法があります。譲渡後にトラブルにならないように、廃車手続きを完了させてから譲渡しましょう。
廃車手続き後に譲渡
ナンバー登録をした市役所で廃車手続きを行います。廃車申告受付書をもらえますので、譲渡証明書のついた廃車申告受付書の場合は記入、捺印して譲受人【新所有者】に渡します。譲渡証名書がついてない廃車申告受付書の場合は、譲渡証明書をダウンロードするか、市役所の窓口に置いてあるので記入、捺印して譲受人【新所有者】に渡します。
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バイクの名義変更
廃車手続きをしないで譲受人【新所有者】にバイクの名義を変える方法もあります。譲渡証明書、標識交付証明書、印鑑、身分書を持って、ナンバー登録の市役所で手続きします。譲受人【新所有者】だけで手続きできますので、譲渡人【旧所有者】は市役所に行く必要はありません。
※名義変更による譲渡は譲渡後にトラブルになる事があります。譲受人【新所有者】が名義変更をしないで譲渡人【旧所有者】の名義のまま乗ってるなど。軽自動車税が譲渡人【旧所有者】にきてしまいます。また、事件、事故などを起こした場合、バイク名義が旧所有者のままなので、思わぬトラブルに巻き込まれる場合がありますので、自身で廃車手続きを完了してから譲渡しましょう。
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バイク所有者が亡くなられた
市町村によって対応は変わります。親族の廃車手続きは柔軟に対応してくれる場合が多いですが、代理人の手続きは、相続人からの申立書、委任状などの書類が必要になる場合があります。
法人名義【会社名義】のバイク廃車【125cc以下】
バイクの所有者が個人ではなく、法人になってる場合があります。会社で購入したバイクなどは法人所有になってる事があります。廃車手続き時に所有者の印鑑(法人印)が必要になりますのでご注意下さい。
法人所有の確認は標識交付証明書の所有者蘭に法人【会社名】が書いてある場合はこれにあたります。所有者(法人)が、解散などで連絡が取れないなど、法人印が押せない場合は廃車手続きができませんので、市役所に相談して下さい。
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登録書類、ナンバープレートの再発行(原付)
ナンバープレートの再発行
何らかの理由でナンバープレートを紛失した場合は、ナンバー登録の市役所で再発行してもらえます。再発行代金が300円、印鑑、標識交付証明書、身分証が必要になります。再発行の際に理由書が必要な場合がありますので市役所で確認して下さい。
※盗難によるナンバープレート紛失の場合は警察署に届出が必要になります。紛失の受理番号が必要になります。標識交付証明書がない場合は、軽自動車税納税証明書、自賠責保険証書など、ナンバーの情報が分かる書類があればOK
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廃車申告書、標識交付証明書の再発行
廃車申告書、標識校証明書の紛失の場合も市役所で再発行してくれます。身分証、印鑑が必要になります。委任状があれば本人以外も手続きできます。
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税金(軽自動車税)を払ってないバイクの廃車【125cc以下】
軽自動車税の未払いがあっても廃車手続きはできますが、廃車手続き時に未払い分の催促があります。お住まいの市区町村から未納分の納付書が来ます。未払いがあると延滞金なども発生しますので、放置していると、給与や財産の差押えなどの強制執行されることになります。市町村によっては、滞納者と連絡が付かない場合、一定期間過ぎると、登録抹消されてる場合があります。
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バイクの登録【125cc以下】
知人から譲ってもらった、売ってもらったバイクに乗る場合、ナンバー登録【住民票のある】する市町村役場にナンバープレートの交付をしてもらいます。必要な物は譲渡証明書か販売証明書(古物などの免許がある場合)。市町村によって廃車申告書の形式が違います。廃車申告受付書に譲渡証明書がついてない場合は、別途用意して下さい。こちらからダウンロード
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