バイクの登録書類「標識交付証明書、軽自動車届出済証、自動車検査証」の紛失や破損でも再発行できます。ナンバープレート紛失の場合は、盗難による紛失、無くしてしまった遺失などでも、管轄の警察署に届出する必要があります。警察署に届出をして受理番号をもらって下さい。
目次
原付(排気量125cc以下)標識交付証明書の再発行
再発行に必要なもの
※標識交付証明書の紛失の場合は区・市町村役場で再発行の手続きができます。代理人の場合は 委任状、代理人の身分証明書【免許証、保険証、パスポートなど】が必要 |
軽二輪(排気量126cc~250cc)軽自動車届出済証の再発行
再発行に必要なもの
※ 軽自動車届出済証の再発行手続きは陸運局での手続きになります。ナンバープレートを管轄してる陸運局です。 |
小型二輪(排気量251cc以上)自動車検査証(車検証)の再発行
再発行に必要なもの
※自動車検査証(車検証)の再発行手続きも管轄の陸運局になります。 |
自賠責保険証の再発行
再発行に必要なもの
※自賠責保険証の再発行手続きは加入した保険会社、保険代理店(バイク店ではできません)で再発行手続きができますが、加入した保険会社により手続き方法が違いますので確認して下さい。 |
廃車申告書(排気量125cc以下)の再発行 (廃車済み)
再発行に必要なもの
※ 原付「排気量125cc以下」の廃車申告書の再発行は手続きをした市町村で行います。市町村によって必要なものが違う場合がありますのでご確認下さい。この書類がないと自賠責保険解約ができません。 |
軽自動車届出済証返納済確認書 (廃車済み)
(排気量126cc~250cc)の再発行
再発行に必要なもの
再発行の手続きは軽自動車届出済証返納済確認書を発行してもらった、運輸支局か軽自協の窓口まで行かなければなりません。(青森で発行されてれば青森で再発行) 書類の再発行はナンバープレートの番号が必要です。※軽自動車はナンバープレートで管理しています。過去に廃車手続きが完了の場合は、プレート番号を忘れてる事があると思いますが、納税書類、自賠責保険証書などに記載があれば持参して下さい。 |
自動車検査証返納証明書 (廃車済み)
(排気量251cc以上)の再発行
自動車検査証返納証明書(廃車書)を紛失の場合は、再発行できません。
再度登録(車検)しないと書類(自動車検査証)はでません。 |
ナンバープレートの紛失 再発行
ナンバープレート紛失の場合は、紛失理由が盗難、遺失の場合は最寄の警察署に届出をし、受理番号をもらう必要があります。盗難の場合は犯罪などに使われる場合がありますので、発覚した場合は速やかに届出をしましょう。
ナンバープレートの再発行やバイクの廃車手続きの場合にも届出の受理番号が必要になりますので、陸運局での手続き前に届出をして下さい。
遺失(保管してたが紛失した場合)も届出をする必要があります。※遺失の場合は受理番号がでない場合もあります。ナンバープレート破損の場合は警察署への届出は必要ありませんが、破損したナンバープレート再発行時に持って行きましょう。
原付(排気量125cc以下)ナンバープレート再発行
- 廃車申告書兼標識返納書【役所の窓口にあります。HPからもダウンロード】
- 標識交付申請書【役所の窓口にあります。HPからもダウンロード】
- 標識交付証明書【原付のナンバーが交付された時に役所から発行されている書類です】
- 印鑑
- 身分証明書
軽二輪(排気量126cc~250cc)ナンバープレート再発行
- 軽自動車届出済証記入申請書【陸運局にあります】
- 軽自動車届出済証【ナンバー取得時に陸運局から発行】
- 自賠責保険証明書【有効期限内のもの】
- 軽自動車税申告書【陸運局にあります】
- 理由書【盗難の場合は受理番号が必要】
- 印鑑
小型二輪(排気量251cc以上)ナンバープレート再発行
- 申請書【陸運局にあります】
- 手数料納付書【陸運局で購入】
- 自動車税申告書【陸運局にあります】
- 車検証【ナンバー取得時に陸運局から発行】
- 理由書【盗難の場合は受理番号が必要】
- 印鑑